法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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平成五年通商産業省令第二十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
第九条の五
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号