令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信 又は電話、電子情報処理組織を使用する方法 その他の方法で顧客 又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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平成五年通商産業省令第二十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
第九条の四
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号