ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年経済産業省令第十七号による改正

1項

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令以下「」という。第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

一 号
戦争、革命、内乱、暴動 又は騒乱
二 号
放射性物質の放出を伴う災害