ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第十二条 # 書類の閲覧

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年経済産業省令第十七号による改正

1項

法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 号

当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。

二 号

備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。