ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第十六条 # フレキシブルディスクの記録方式

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年経済産業省令第十七号による改正

1項

第十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 号

トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二五に規定する方式

二 号
ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
三 号
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2項

第十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一 及びX〇二〇八に規定する図形文字 並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。