第十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
号
二
号
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
三
号
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式