第一条 及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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平成五年通商産業省令第二十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
第十四条 # 電磁的記録媒体による手続
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号