法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
指定役務の内容 及び提供時期
二
号
指定役務に係る施設の概要
三
号
会員の数についての計画
四
号
会員制事業者の資力 又は信用に関する事項
五
号
会員契約の解除に関する事項
六
号
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項