ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第十条 # 誇大広告の禁止

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定役務の内容 及び提供時期
二 号
指定役務に係る施設の概要
三 号
会員の数についての計画
四 号
会員制事業者の資力 又は信用に関する事項
五 号
会員契約の解除に関する事項
六 号

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項