ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第四条 # 会員契約の締結時期の制限

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年経済産業省令第十七号による改正

1項

法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。