法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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平成五年通商産業省令第二十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
第四条 # 会員契約の締結時期の制限
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号