この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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平成五年通商産業省令第二十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
附 則
平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時09分
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