サイバー関連事業者(インターネット その他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用 又はサイバーセキュリティに関する事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第七条 # サイバー関連事業者その他の事業者の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正