本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。
第二十六条第一項第二号に掲げる事務(同号に規定する監査(独立行政法人 及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる事務(同号に規定する調査に係るものに限る。) 又は同項第四号に掲げる事務(同号に規定する調査(独立行政法人 及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)
独立行政法人情報処理推進機構 その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
第二十六条第一項第四号に掲げる事務(同号に規定する活動の監視 及び分析に係るものに限る。)
国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人情報処理推進機構 その他当該活動の監視 及び分析について十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
第二十六条第一項第五号に掲げる事務
サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人