サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第三十二条 # 資料提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料 又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料 又は情報の提供 及び説明 その他必要な協力を行わなければならない。