サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第三十四条 # 地方公共団体への協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定 又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供 その他の協力を求めることができる。

2項

本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。