地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定 又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供 その他の協力を求めることができる。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第三十四条 # 地方公共団体への協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。