サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第三十条 # サイバーセキュリティ戦略本部員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者(第一号から第六号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く)をもって充てる。

一 号
国家公安委員会委員長
二 号
デジタル大臣
三 号
総務大臣
四 号
外務大臣
五 号
経済産業大臣
六 号
防衛大臣
七 号

前各号に掲げる者のほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

八 号

サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者