サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

サイバーセキュリティに関する施策の推進は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの整備 及び情報通信技術の活用による情報の自由な流通の確保が、これを通じた表現の自由の享有、イノベーションの創出、経済社会の活力の向上等にとって重要であることに鑑み、サイバーセキュリティに対する脅威に対して、地方公共団体要社会基盤事業者国民生活 及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活 又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者をいう。以下同じ。)等の多様な主体の連携により、積極的に対応することを旨として、行われなければならない。

2項

サイバーセキュリティに関する施策の推進は、国民一人一人のサイバーセキュリティに関する認識を深め、自発的に対応することを促すとともに、サイバーセキュリティに対する脅威による被害を防ぎ、かつ、被害から迅速に復旧できる強靱な体制を構築するための取組を積極的に推進することを旨として、行われなければならない。

3項

サイバーセキュリティに関する施策の推進は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの整備 及び情報通信技術の活用による活力ある経済社会を構築するための取組を積極的に推進することを旨として、行われなければならない。

4項

サイバーセキュリティに関する施策の推進は、サイバーセキュリティに対する脅威への対応が国際社会にとって共通の課題であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、サイバーセキュリティに関する国際的な秩序の形成 及び発展のために先導的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない。

5項

サイバーセキュリティに関する施策の推進は、デジタル社会形成基本法の基本理念に配慮して行われなければならない。

6項

サイバーセキュリティに関する施策の推進に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。