国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発 及び技術等の実証の推進 並びにその成果の普及を図るため、サイバーセキュリティに関し、研究体制の整備、技術の安全性 及び信頼性に関する基礎研究 及び基盤的技術の研究開発の推進、研究者 及び技術者の育成、国の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究開発のための国際的な連携 その他の必要な施策を講ずるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第二十一条 # 研究開発の推進等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正