国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育 及び学習の振興、啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第二十三条 # 教育及び学習の振興、普及啓発等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国は、前項の施策の推進に資するよう、サイバーセキュリティに関する啓発 及び知識の普及を図るための行事の実施、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するための期間の指定 その他の必要な施策を講ずるものとする。