サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十九条 # サイバーセキュリティ戦略副本部長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。