サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十八条 # サイバーセキュリティ戦略本部長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

本部長は、第二十六条第一項第二号第三号 及び第五号に規定する評価 又は第三十二条 若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

4項

本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

5項

本部長は、第三項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。