サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十六条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

サイバーセキュリティ戦略の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

行政機関独立行政法人 及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成 及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

三 号

行政機関独立行政法人 又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)に関すること。

四 号

サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針 及び施策の実施に関する指針の作成 並びに施策の評価 その他の当該施策の実施の推進 並びに総合調整に関すること。

2項

本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。

3項

本部は、我がの安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。