サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十六条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和七年七月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十三号

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

サイバーセキュリティ戦略の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成 及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

三 号

重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成(当該基準の作成のための重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の調査を含む。)及び当該基準に基づく施策の評価 その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

四 号

国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価(情報システムに対する不正な活動であって情報通信ネットワーク 又は電磁的記録媒体を通じて行われるものの監視 及び分析 並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)を含む。)に関すること。

五 号
サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針 及び施策の実施に関する指針の作成 並びに施策の評価 その他の当該施策の実施の推進 並びに総合調整に関すること。

2項

本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。

3項

本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、サイバーセキュリティ推進専門家会議の意見を聴かなければならない。

一 号
サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき。
二 号

第一項第二号 又は第三号の基準を作成しようとするとき。

三 号

第一項第二号 又は第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

4項

本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。