国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業となるよう、新たな事業の創出 並びに産業の健全な発展 及び国際競争力の強化を図るため、サイバーセキュリティに関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成 及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化 及び新たな事業の開拓、技術の安全性 及び信頼性に係る規格等の国際標準化 及びその相互承認の枠組みへの参画 その他の必要な施策を講ずるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第二十条 # 産業の振興及び国際競争力の強化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正