この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該情報の安全管理のために必要な措置 並びに情報システム 及び情報通信ネットワークの安全性 及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク 又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正