サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 13時14分


1項

第十七条第四項 又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。