第十七条第四項 又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 13時14分