大学 その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成 並びにサイバーセキュリティに関する研究 及びその成果の普及に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第八条 # 教育研究機関の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正