第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長 及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第十七条 # サイバーセキュリティ協議会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)
地方公共団体 又はその組織する団体
重要社会基盤事業者 又はその組織する団体
サイバー関連事業者 又はその組織する団体
大学 その他の教育研究機関 又はその組織する団体
その他本部長等が必要と認める者
協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明 その他の協力を求めることができる。
この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
協議会の庶務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
前各項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。