サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第十七条 # サイバーセキュリティ協議会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長 及びその委嘱を受けた国務大臣次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2項

本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号

国の関係行政機関の長本部長等除く

二 号

地方公共団体 又はその組織する団体

三 号

重要社会基盤事業者 又はその組織する団体

四 号

サイバー関連事業者 又はその組織する団体

五 号

大学 その他の教育研究機関 又はその組織する団体

六 号

その他本部長等必要と認める者

3項

協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明 その他の協力を求めることができる。


この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

4項

協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5項

協議会の庶務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

6項

前各項に定めるもののほか協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。