サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第十九条 # 我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我がの安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化 並びに関係機関相互の連携強化 及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。