国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習 及び訓練、情報の共有 その他の自主的な取組の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第十四条 # 重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正