この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第五条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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附 則
平成二八年四月二二日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 13時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。