警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示 その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第七条 # 警察本部長等の援助等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関 又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
第一項 及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理 及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。