何人も、つきまとい等 又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏 若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第三条 # つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号