何人も、ストーカー行為 又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所 その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第六条 # ストーカー行為等に係る情報提供の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号