ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第十三条 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者 その他の関係者に対し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

公安委員会は、禁止命令等(第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者 その他の関係者に対し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者 その他の関係者に質問させることができる。