ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等 又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。