禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
#
平成十二年法律第八十一号
#
略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等 又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。