ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第十五条 # 方面公安委員会への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。