この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第十五条 # 方面公安委員会への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号