この法律における公安委員会は、禁止命令等 及び第五条第二項の聴聞に関しては、当該禁止命令等 及び同項の聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の住所 若しくは居所 若しくは当該禁止命令等 及び第五条第二項の聴聞に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所)の所在地 又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第十四条 # 禁止命令等を行う公安委員会等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
公安委員会は、第五条第二項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。
一
号
二
号
当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方がその住所 又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
この法律における警察本部長等は、警告に関しては、当該警告に係る第四条第一項の申出をした者の住所 若しくは居所 若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所)の所在地 又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。