@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三項の規定 公布の日
二
号
第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日
@
通知に関する経過措置
2項
この法律による改正後の第五条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした同条第一項の規定による命令 及び同条第九項の規定による処分(以下 この項において「命令等」という。)について適用し、この法律の施行前にした命令等に係る通知については、なお従前の例による。
@
政令への委任
3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。