この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定 並びに第十九条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
附 則
令和三年五月二六日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月06日 14時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 条例との関係
地方公共団体の条例の規定で、この法律(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この項において「新法」という。)で規制する行為で新法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。