この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
附 則
令和四年五月二五日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月06日 14時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。