ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

附 則

平成二八年一二月一四日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月06日 14時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第四条、第五条 及び第六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。) 第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 条例との関係

1項

地方公共団体の条例の規定で、第一条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項

前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

# 第四条 @ 禁止命令等に関する経過措置

1項

次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。) 第五条第八項の規定の適用については、同項中 「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経過する日まで」とする。

一 号

附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。) 第五条第一項の規定による命令

二 号

この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条の規定に違反する行為について附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令

2項

前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。

# 第五条 @ 仮の命令に関する経過措置

1項

附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第十一項までの規定は、同日以後も、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中 「前項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中 「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中 「場合」とあるのは「場合 及び前条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。