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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
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平成三年総理府令第六号
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第一条
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用語
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環境保全
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
第一条
1項
この省令において「
自動車
」、「
自動車検査証
」、 「
車名
」及び「
車台番号
」とは、道路運送車両法(
昭和二十六年法律第百八十五号
)で使用する用語の例による。