スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

# 平成三年総理府令第六号 #

第一条 # 用語


1項

この省令において「自動車」、「自動車検査証」、 「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。