この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
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平成三年総理府令第六号
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第一条 # 用語
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年環境省令第三十一号