表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
#
平成三年総理府令第六号
#
第五条
#
証明書の返納
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
環境保全
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
第五条
1項
証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から
一月以内
に、当該証明書を環境大臣に
返納しなければ
ならない。