スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

# 平成三年総理府令第六号 #

第四条 # 証明書の再交付


1項

証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又は その識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。

2項

前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を
求める場合について準用する。


この場合において、

前条第一項
交付」とあるのは
「再交付」と、

二通」とあるのは
一通」と

読み替えるものとする。