証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又は その識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を
求める場合について準用する。
この場合において、
前条第一項中
「交付」とあるのは
「再交付」と、
「二通」とあるのは
「一通」と
読み替えるものとする。
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又は その識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を
求める場合について準用する。
この場合において、
前条第一項中
「交付」とあるのは
「再交付」と、
「二通」とあるのは
「一通」と
読み替えるものとする。