スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正

1項

文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針は、ドーピング防止活動を推進するための基本的な事項 その他必要な事項について定めるものとする。

3項

文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項

文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。