スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 12時43分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後速やかに、スポーツにおけるドーピングの防止のための対策についてスポーツにおけるドーピングに関する国の関与の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。