審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。
スポーツ審議会令
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平成二十七年政令第三百二十九号
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第七条 # 資料の提出等の要求
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正