スポーツ審議会令

# 平成二十七年政令第三百二十九号 #

第九条 # 審議会の運営

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。