スポーツ審議会令

# 平成二十七年政令第三百二十九号 #

第二条 # 委員等の任命

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正

1項

委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2項

臨時委員は、当該特別の事項に関し 学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3項

専門委員は、当該専門の事項に関し 学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。