委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
スポーツ審議会令
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平成二十七年政令第三百二十九号
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第二条 # 委員等の任命
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正
臨時委員は、当該特別の事項に関し 学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し 学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。