審議会は、 その定めるところにより、部会を置くことができる。
スポーツ審議会令
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平成二十七年政令第三百二十九号
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第五条 # 部会
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正
部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、 その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。