審議会に、会長を置き、員の互選により選任する。
スポーツ審議会令
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平成二十七年政令第三百二十九号
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第四条 # 会長
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。