スポーツ審議会令

# 平成二十七年政令第三百二十九号 #

第四条 # 会長

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正

1項

審議会に、会長を置き、員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。