スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第三十三条 # 不正の目的による提訴に対する担保の提供


1項

第三十一条の規定による侵害の停止 又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。

2項

前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的によるものであることを疎明しなければならない。